プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十七条
(適合命令等)
昭和六十一年法律第六十五号
文化庁長官は、指定登録機関が第七条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 文化庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(適合命令等)
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十五号)
第17条 (適合命令等)
文化庁長官は、指定登録機関が第7条第1号から第4号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 文化庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。