クラウド六法プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第三章 登録機関に関する特例第十二条プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十二条(登録事務の休廃止)昭和六十一年法律第六十五号指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。