プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十二条

(登録事務の休廃止)

昭和六十一年法律第六十五号

指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第12条

(登録事務の休廃止)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十五号)

第12条 (登録事務の休廃止)

指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第12条(登録事務の休廃止) | プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ