プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十六条

(秘密保持義務等)

昭和六十一年法律第六十五号

指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第16条

(秘密保持義務等)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十五号)

第16条 (秘密保持義務等)

指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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