クラウド六法プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第三章 登録機関に関する特例第十四条プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十四条(役員等の選任及び解任)昭和六十一年法律第六十五号指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。