プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十四条

(役員等の選任及び解任)

昭和六十一年法律第六十五号

指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第14条

(役員等の選任及び解任)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十五号)

第14条 (役員等の選任及び解任)

指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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