プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十条

(事務所の変更)

昭和六十一年法律第六十五号

指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。

第10条

(事務所の変更)

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十五号)

第10条 (事務所の変更)

指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。

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