プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十条
(事務所の変更)
昭和六十一年法律第六十五号
指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。
(事務所の変更)
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十五号)
第10条 (事務所の変更)
指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。