外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第七条

(国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)

昭和六十一年法律第六十六号

外国法事務弁護士は、第三条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる手続についての代理を行うことができる。 一 国際仲裁事件の手続(当該手続の進行中に仲裁人が試み、又は当事者間で行われる和解の手続を含む。)及び当該国際仲裁事件に係る仲裁合意の対象とされた民事上の紛争に関する調停の手続(あつせんの手続を含み、民間事業者によつて実施されるものに限る。)(以下「国際仲裁事件の手続等」という。) 二 国際調停事件の手続(民間事業者によつて実施されるものに限る。以下同じ。)

第7条

(国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)

第7条 (国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)

外国法事務弁護士は、第3条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる手続についての代理を行うことができる。 一 国際仲裁事件の手続(当該手続の進行中に仲裁人が試み、又は当事者間で行われる和解の手続を含む。)及び当該国際仲裁事件に係る仲裁合意の対象とされた民事上の紛争に関する調停の手続(あつせんの手続を含み、民間事業者によつて実施されるものに限る。)(以下「国際仲裁事件の手続等」という。) 二 国際調停事件の手続(民間事業者によつて実施されるものに限る。以下同じ。)

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