外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第九条

(外国法事務弁護士となる資格)

昭和六十一年法律第六十六号

外国弁護士となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。

第9条

(外国法事務弁護士となる資格)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)

第9条 (外国法事務弁護士となる資格)

外国弁護士となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。