クラウド六法外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三章 外国法事務弁護士となる資格第一節 法務大臣による承認第九条外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第九条(外国法事務弁護士となる資格)昭和六十一年法律第六十六号外国弁護士となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。