外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第二十一条
(指定の取消し)
昭和六十一年法律第六十六号
法務大臣は、指定を受けた者が第十七条第一項第一号の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 法務大臣は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。 一 第十八条第一項の指定申請書又は同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。 二 前条第一項の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
3 第十二条第四項及び第十三条の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。