外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第二十三条
(弁護士会の会則の記載事項の特則)
昭和六十一年法律第六十六号
弁護士会の会則には、弁護士法第三十三条第二項各号に掲げるもののほか、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する弁護士法第三十三条第二項第三号、第九号、第十五号及び第十六号に掲げる事項 二 外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の綱紀保持に関する規定 三 弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒に関する規定 四 官公署その他に対する外国法事務弁護士の推薦に関する規定 五 外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の職務に関する紛議の調停に関する規定 六 外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人の懲戒の請求に関する規定 七 外国法事務弁護士の営利業務の届出及び営利業務従事外国法事務弁護士名簿に関する規定 八 その他外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定