外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第二十四条

(日本弁護士連合会の会則の記載事項の特則)

昭和六十一年法律第六十六号

日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第四十六条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 前条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項 二 外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え及び登録の取消しに関する規定 三 外国法事務弁護士登録審査会に関する規定 四 外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒、外国法事務弁護士懲戒委員会並びに外国法事務弁護士綱紀委員会に関する規定 五 その他外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定

第24条

(日本弁護士連合会の会則の記載事項の特則)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)

第24条 (日本弁護士連合会の会則の記載事項の特則)

日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第46条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 前条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項 二 外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え及び登録の取消しに関する規定 三 外国法事務弁護士登録審査会に関する規定 四 外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒、外国法事務弁護士懲戒委員会並びに外国法事務弁護士綱紀委員会に関する規定 五 その他外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定