外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第二十条
(報告等)
昭和六十一年法律第六十六号
法務大臣は、指定を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項各号に掲げる条件に係る事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 第十五条第二項の規定は、指定に関する事務の処理について準用する。
(報告等)
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)
第20条 (報告等)
法務大臣は、指定を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第17条第1項各号に掲げる条件に係る事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 第15条第2項の規定は、指定に関する事務の処理について準用する。