外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第二十条

(報告等)

昭和六十一年法律第六十六号

法務大臣は、指定を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項各号に掲げる条件に係る事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。

2 第十五条第二項の規定は、指定に関する事務の処理について準用する。

第20条

(報告等)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)

第20条 (報告等)

法務大臣は、指定を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第17条第1項各号に掲げる条件に係る事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。

2 第15条第2項の規定は、指定に関する事務の処理について準用する。

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