外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第五条
(指定法に関する法律事務)
昭和六十一年法律第六十六号
外国法事務弁護士は、前条の規定にかかわらず、第十七条第一項の規定による指定を受け、かつ、第三十五条第一項の規定による指定法の付記を受けたときは、指定法に関する法律事務を行うことができる。ただし、第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務並びに指定法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。
2 第三条第二項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により指定法に関する法律事務を行う場合について準用する。