外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第八条
(弁護士法の準用等)
昭和六十一年法律第六十六号
弁護士法第一条及び第二条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。
2 弁護士法第七十二条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。
(弁護士法の準用等)
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)
第8条 (弁護士法の準用等)
弁護士法第1条及び第2条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。
2 弁護士法第72条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。