外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第八条

(弁護士法の準用等)

昭和六十一年法律第六十六号

弁護士法第一条及び第二条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。

2 弁護士法第七十二条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。

第8条

(弁護士法の準用等)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)

第8条 (弁護士法の準用等)

弁護士法第1条及び第2条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。

2 弁護士法第72条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。

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