外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第六条
(指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務)
昭和六十一年法律第六十六号
外国法事務弁護士は、第四条の規定にかかわらず、次に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務(当該特定外国法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。以下「特定外国法に関する法律事務」という。)を行うことができる。ただし、第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務並びに当該特定外国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。 一 当該特定外国法に係る特定外国における外国弁護士(外国法事務弁護士である者を除く。)であつて外国弁護士となる資格を基礎として当該特定外国法に関する法律事務を行う業務に従事している者(国内において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。) 二 外国法事務弁護士であつてその原資格国法又は指定法が当該特定外国法である者 三 外国法事務弁護士法人(原資格国法又は指定法が当該特定外国法である社員が業務を執行する場合に限る。) 四 弁護士・外国法事務弁護士共同法人(原資格国法又は指定法が当該特定外国法である外国法事務弁護士である社員が業務を執行する場合に限る。)
2 第三条第二項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により当該特定外国法に関する法律事務を行う場合について準用する。