外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十一条

(承認の申請)

昭和六十一年法律第六十六号

第九条の規定による承認(以下「承認」という。)を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「資格取得国」という。)の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務省令で定める事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出しなければならない。

2 前項の承認申請書には、外国弁護士となる資格を取得したことを証する書類、次条第一項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

3 承認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第11条

(承認の申請)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)

第11条 (承認の申請)

第9条の規定による承認(以下「承認」という。)を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「資格取得国」という。)の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務省令で定める事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出しなければならない。

2 前項の承認申請書には、外国弁護士となる資格を取得したことを証する書類、次条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

3 承認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。