外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十七条
(指定)
昭和六十一年法律第六十六号
法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。 一 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。 二 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有し、かつ、その法に関する法律事務の取扱いについて五年以上の実務経験を有する者であること。
2 第十二条第四項及び第十三条の規定は、前項の規定による指定について準用する。