外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十二条
(承認の基準)
昭和六十一年法律第六十六号
法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下「承認申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。 一 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後三年以上資格取得国において外国弁護士として職務を行つた経験(資格取得国における外国弁護士が資格取得国以外の外国において外国弁護士となる資格を基礎として資格取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。)を有すること。 二 次に掲げる者でないこと。 三 誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有するとともに、依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。
2 前項第一号の規定の適用については、外国弁護士となる資格を有する者がその資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に雇用され、かつ、当該弁護士、当該弁護士法人、当該外国法事務弁護士、当該外国法事務弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対し資格取得国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供は、通算して二年を限度として資格取得国において外国弁護士として行つた職務の経験とみなす。
3 法務大臣は、承認申請者が第一項各号に掲げる基準に適合するものである場合においても、次の各号のいずれかに掲げる事情があるときでなければ、承認をすることができない。 一 弁護士となる資格を有する者に対し第一項第一号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていること。 二 弁護士となる資格を有する者に対し第一項第一号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていない場合においては、そのことを理由に承認をしないことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなること。
4 法務大臣は、承認をする場合には、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。