外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十五条
(報告等)
昭和六十一年法律第六十六号
法務大臣は、承認を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第十二条第一項各号に掲げる基準に係る事項又は弁護士となる資格を有する者に対する原資格国における取扱いに関する事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 法務大臣は、承認に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(報告等)
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)
第15条 (報告等)
法務大臣は、承認を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第12条第1項各号に掲げる基準に係る事項又は弁護士となる資格を有する者に対する原資格国における取扱いに関する事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 法務大臣は、承認に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。