外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十八条

(指定の申請)

昭和六十一年法律第六十六号

承認を受けた者が前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、指定申請書を法務大臣に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書には、前条第一項各号に掲げる条件のいずれかに該当することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

3 指定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第18条

(指定の申請)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)

第18条 (指定の申請)

承認を受けた者が前条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、指定申請書を法務大臣に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書には、前条第1項各号に掲げる条件のいずれかに該当することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

3 指定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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