外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十四条
(承認の失効)
昭和六十一年法律第六十六号
承認を受けた者が、前条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して六箇月以内に、又は第三十条の規定による請求により登録の取消しを受けた日の翌日から起算して六箇月以内に、第二十六条第一項の規定による請求をしなかつたときは、その承認は、その効力を失う。
(承認の失効)
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)
第14条 (承認の失効)
承認を受けた者が、前条第1項の規定による告示の日の翌日から起算して六箇月以内に、又は第30条の規定による請求により登録の取消しを受けた日の翌日から起算して六箇月以内に、第26条第1項の規定による請求をしなかつたときは、その承認は、その効力を失う。