クラウド六法外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三章 外国法事務弁護士となる資格第一節 法務大臣による承認第十条外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十条(欠格事由)昭和六十一年法律第六十六号弁護士法第七条の規定は、外国法事務弁護士となる資格について準用する。