外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十条

(欠格事由)

昭和六十一年法律第六十六号

弁護士法第七条の規定は、外国法事務弁護士となる資格について準用する。

第10条

(欠格事由)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第六十六号)

第10条 (欠格事由)

弁護士法第7条の規定は、外国法事務弁護士となる資格について準用する。