国家安全保障会議設置法 第八条
(関係者の出席)
昭和六十一年法律第七十一号
内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。
2 前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、統合幕僚長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(関係者の出席)
国家安全保障会議設置法の全文・目次(昭和六十一年法律第七十一号)
第8条 (関係者の出席)
内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第21条第3項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。
2 前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、統合幕僚長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。