日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 第七条
(特別の配慮)
昭和六十一年法律第七十六号
国は、日本国有鉄道の職員が著しく過剰である状態を緊急に解消するための措置が円滑に実施されるよう退職する職員の就職のあつせん等及び特別給付金の支給に必要な資金の確保について特別の配慮をするものとする。
(特別の配慮)
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の全文・目次(昭和六十一年法律第七十六号)
第7条 (特別の配慮)
国は、日本国有鉄道の職員が著しく過剰である状態を緊急に解消するための措置が円滑に実施されるよう退職する職員の就職のあつせん等及び特別給付金の支給に必要な資金の確保について特別の配慮をするものとする。