日本国有鉄道改革法 第二十一条
(事業等の引継ぎ)
昭和六十一年法律第八十七号
第十九条第五項の認可を受けた実施計画(同条第六項の認可又は同条第七項の規定による届出があつたときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定められた日本国有鉄道の事業等は、承継法人の成立の時(当該承継法人が第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人である場合にあつては、附則第二項の規定の施行の時。以下同じ。)において、それぞれ、承継法人に引き継がれるものとする。
(事業等の引継ぎ)
日本国有鉄道改革法の全文・目次(昭和六十一年法律第八十七号)
第21条 (事業等の引継ぎ)
第19条第5項の認可を受けた実施計画(同条第6項の認可又は同条第7項の規定による届出があつたときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定められた日本国有鉄道の事業等は、承継法人の成立の時(当該承継法人が第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人である場合にあつては、附則第2項の規定の施行の時。以下同じ。)において、それぞれ、承継法人に引き継がれるものとする。