日本国有鉄道改革法 第二十四条

(日本鉄道建設公団の鉄道施設に係る資産及び債務の承継等)

昭和六十一年法律第八十七号

日本国有鉄道は、附則第二項の規定の施行の時において、次に掲げる鉄道施設に係る資産であつて日本鉄道建設公団が所有するものを承継する。 一 日本国有鉄道に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設 二 その建設の工事を完了していない新幹線鉄道に係る鉄道施設のうち、旅客会社が鉄道事業を経営しないものとして運輸大臣が定めるもの 三 日本国有鉄道に有償で貸し付けている鉄道施設(第一号及び第五号に掲げるものを除く。)のうち、北海道旅客会社等が日本国有鉄道から当該鉄道施設に係る鉄道事業を引き継ぐものとして運輸大臣が定めるもの 四 日本国有鉄道に無償で貸し付けている鉄道施設(次号に掲げるものを除く。) 五 日本国有鉄道の鉄道による輸送に代えて旅客自動車運送事業による輸送を行うことが適当であるものとされた鉄道の営業線に係る鉄道施設(当該営業線が廃止されている場合におけるその営業の用に供されていた施設を含む。)として運輸大臣が定めるもの 六 その建設の工事を完了していない鉄道施設(第二号に掲げるものを除く。)であつて、旅客会社又は貨物会社が鉄道事業を経営することとしないもののうち運輸大臣が定めるもの 七 地域における輸送の確保のため特に必要であると認めて運輸大臣が行つたその建設に係る指示を受けて日本鉄道建設公団により建設された鉄道施設であつて、日本国有鉄道以外の鉄道事業者に無償で貸し付けているもの

2 日本国有鉄道は、附則第二項の規定の施行の時において、その時における日本鉄道建設公団の長期借入金及び鉄道建設債券に係る債務のうち、日本鉄道建設公団が所有する次に掲げる鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定めるものを承継する。 一 前項第一号から第三号までに掲げる鉄道施設 二 前項第五号及び第六号に掲げる鉄道施設であつて運輸大臣が定めるもの

3 日本国有鉄道は、第一項の規定による資産の承継の時において、当該資産に係る日本鉄道建設公団のその他の権利及び義務を承継する。

4 前三項の規定により日本国有鉄道が承継する日本鉄道建設公団の資産、債務並びにその他の権利及び義務の細目については、日本鉄道建設公団が日本国有鉄道と協議して定めるものとする。

第24条

(日本鉄道建設公団の鉄道施設に係る資産及び債務の承継等)

日本国有鉄道改革法の全文・目次(昭和六十一年法律第八十七号)

第24条 (日本鉄道建設公団の鉄道施設に係る資産及び債務の承継等)

日本国有鉄道は、附則第2項の規定の施行の時において、次に掲げる鉄道施設に係る資産であつて日本鉄道建設公団が所有するものを承継する。 一 日本国有鉄道に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設 二 その建設の工事を完了していない新幹線鉄道に係る鉄道施設のうち、旅客会社が鉄道事業を経営しないものとして運輸大臣が定めるもの 三 日本国有鉄道に有償で貸し付けている鉄道施設(第1号及び第5号に掲げるものを除く。)のうち、北海道旅客会社等が日本国有鉄道から当該鉄道施設に係る鉄道事業を引き継ぐものとして運輸大臣が定めるもの 四 日本国有鉄道に無償で貸し付けている鉄道施設(次号に掲げるものを除く。) 五 日本国有鉄道の鉄道による輸送に代えて旅客自動車運送事業による輸送を行うことが適当であるものとされた鉄道の営業線に係る鉄道施設(当該営業線が廃止されている場合におけるその営業の用に供されていた施設を含む。)として運輸大臣が定めるもの 六 その建設の工事を完了していない鉄道施設(第2号に掲げるものを除く。)であつて、旅客会社又は貨物会社が鉄道事業を経営することとしないもののうち運輸大臣が定めるもの 七 地域における輸送の確保のため特に必要であると認めて運輸大臣が行つたその建設に係る指示を受けて日本鉄道建設公団により建設された鉄道施設であつて、日本国有鉄道以外の鉄道事業者に無償で貸し付けているもの

2 日本国有鉄道は、附則第2項の規定の施行の時において、その時における日本鉄道建設公団の長期借入金及び鉄道建設債券に係る債務のうち、日本鉄道建設公団が所有する次に掲げる鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定めるものを承継する。 一 前項第1号から第3号までに掲げる鉄道施設 二 前項第5号及び第6号に掲げる鉄道施設であつて運輸大臣が定めるもの

3 日本国有鉄道は、第1項の規定による資産の承継の時において、当該資産に係る日本鉄道建設公団のその他の権利及び義務を承継する。

4 前三項の規定により日本国有鉄道が承継する日本鉄道建設公団の資産、債務並びにその他の権利及び義務の細目については、日本鉄道建設公団が日本国有鉄道と協議して定めるものとする。

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