日本国有鉄道改革法 第十三条
(国鉄長期債務等の承継等)
昭和六十一年法律第八十七号
国は、承継法人が日本国有鉄道から事業等を引き継ぐに際し、その引き継いだ事業等の健全かつ円滑な運営を阻害しない範囲において、当該承継法人に対し、日本国有鉄道の長期借入金及び鉄道債券に係る債務(以下「国鉄長期債務」という。)その他の債務を承継させる等の措置を講ずるものとする。
2 国は、前項の規定にかかわらず、北海道旅客会社等及び第十一条第一項の規定により試験研究に関する業務を引き継ぐ法人に対しては国鉄長期債務を承継させないものとする。