日本国有鉄道改革法 第十九条

(事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継等に関する計画)

昭和六十一年法律第八十七号

運輸大臣は、日本国有鉄道の事業等の承継法人への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、閣議の決定を経て、その事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継等に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 承継法人に引き継がせる事業等の種類及び範囲に関する基本的な事項 二 承継法人に承継させる資産、債務並びにその他の権利及び義務に関する基本的な事項 三 日本国有鉄道の職員のうち承継法人の職員となるものの総数及び承継法人ごとの数 四 その他承継法人への事業等の適正かつ円滑な引継ぎに関する基本的な事項

3 運輸大臣は、基本計画を定めたときは、日本国有鉄道に対し、承継法人ごとに、その事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を作成すべきことを指示しなければならない。

4 実施計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項(第二十四条第一項から第三項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継する資産、債務並びにその他の権利及び義務に関する事項を含む。)について記載するものとする。 一 当該承継法人に引き継がせる事業等の種類及び範囲 二 当該承継法人に承継させる資産 三 当該承継法人に承継させる国鉄長期債務その他の債務 四 前二号に掲げるもののほか、当該承継法人に承継させる権利及び義務 五 前各号に掲げるもののほか、当該承継法人への事業等の引継ぎに関し必要な事項

5 日本国有鉄道は、第三項の規定による指示があつたときは、基本計画に従い実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。

6 日本国有鉄道は、実施計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

7 日本国有鉄道は、前項ただし書の運輸省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

第19条

(事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継等に関する計画)

日本国有鉄道改革法の全文・目次(昭和六十一年法律第八十七号)

第19条 (事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継等に関する計画)

運輸大臣は、日本国有鉄道の事業等の承継法人への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、閣議の決定を経て、その事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継等に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 承継法人に引き継がせる事業等の種類及び範囲に関する基本的な事項 二 承継法人に承継させる資産、債務並びにその他の権利及び義務に関する基本的な事項 三 日本国有鉄道の職員のうち承継法人の職員となるものの総数及び承継法人ごとの数 四 その他承継法人への事業等の適正かつ円滑な引継ぎに関する基本的な事項

3 運輸大臣は、基本計画を定めたときは、日本国有鉄道に対し、承継法人ごとに、その事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を作成すべきことを指示しなければならない。

4 実施計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項(第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継する資産、債務並びにその他の権利及び義務に関する事項を含む。)について記載するものとする。 一 当該承継法人に引き継がせる事業等の種類及び範囲 二 当該承継法人に承継させる資産 三 当該承継法人に承継させる国鉄長期債務その他の債務 四 前二号に掲げるもののほか、当該承継法人に承継させる権利及び義務 五 前各号に掲げるもののほか、当該承継法人への事業等の引継ぎに関し必要な事項

5 日本国有鉄道は、第3項の規定による指示があつたときは、基本計画に従い実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。

6 日本国有鉄道は、実施計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

7 日本国有鉄道は、前項ただし書の運輸省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

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