日本国有鉄道改革法 第十五条
(日本国有鉄道清算事業団への移行)
昭和六十一年法律第八十七号
国は、日本国有鉄道が承継法人に事業等を引き継いだときは、日本国有鉄道を日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)に移行させ、承継法人に承継されない資産、債務等を処理するための業務等を行わせるほか、臨時に、その職員の再就職の促進を図るための業務を行わせるものとする。
(日本国有鉄道清算事業団への移行)
日本国有鉄道改革法の全文・目次(昭和六十一年法律第八十七号)
第15条 (日本国有鉄道清算事業団への移行)
国は、日本国有鉄道が承継法人に事業等を引き継いだときは、日本国有鉄道を日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)に移行させ、承継法人に承継されない資産、債務等を処理するための業務等を行わせるほか、臨時に、その職員の再就職の促進を図るための業務を行わせるものとする。