鉄道事業法 第五条

(許可基準)

昭和六十一年法律第九十二号

国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 その事業の計画が経営上適切なものであること。 二 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 三 前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 四 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

2 国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者の申請により、特定の目的を有する旅客の運送を行うものとして国土交通省令で定める要件に該当すると認める鉄道事業について、その許可をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号の基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。

3 国土交通大臣は、第三種鉄道事業の許可をしようとするときは、当該事業により敷設される鉄道線路に係る第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業の許可と同時にするものとする。

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第5条

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鉄道事業法の全文・目次(昭和六十一年法律第九十二号)

第5条 (許可基準)

国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 その事業の計画が経営上適切なものであること。 二 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 三 前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 四 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

2 国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者の申請により、特定の目的を有する旅客の運送を行うものとして国土交通省令で定める要件に該当すると認める鉄道事業について、その許可をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号及び第4号の基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。

3 国土交通大臣は、第三種鉄道事業の許可をしようとするときは、当該事業により敷設される鉄道線路に係る第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業の許可と同時にするものとする。

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