鉄道事業法 第八条

(工事の施行の認可)

昭和六十一年法律第九十二号

鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない鉄道施設については、この限りでない。

2 国土交通大臣は、工事計画が事業基本計画及び鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、前項の認可をしなければならない。

3 国土交通大臣は、鉄道事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の期限を延長することができる。

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第8条

(工事の施行の認可)

鉄道事業法の全文・目次(昭和六十一年法律第九十二号)

第8条 (工事の施行の認可)

鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない鉄道施設については、この限りでない。

2 国土交通大臣は、工事計画が事業基本計画及び鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、前項の認可をしなければならない。

3 国土交通大臣は、鉄道事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の期限を延長することができる。

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