鉄道事業法 第十九条の三
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
昭和六十一年法律第九十二号
国土交通大臣は、毎年度、前二条の規定による届出に係る事項、第二十三条第一項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十七条第一項から第四項までの規定による勧告に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
鉄道事業法の全文・目次(昭和六十一年法律第九十二号)
第19条の3 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
国土交通大臣は、毎年度、前二条の規定による届出に係る事項、第23条第1項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第195号)第17条第1項から第4項までの規定による勧告に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。