鉄道事業法 第十八条の二

(輸送の安全性の向上)

昭和六十一年法律第九十二号

鉄道事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

クラウド六法

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第18条の2

(輸送の安全性の向上)

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第18条の2 (輸送の安全性の向上)

鉄道事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

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