鉄道事業法 第十条

(工事の完成検査)

昭和六十一年法律第九十二号

鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該鉄道施設が、工事計画に合致し、かつ、鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。

3 第八条第三項の規定は、工事の完成の期限について準用する。

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第10条

(工事の完成検査)

鉄道事業法の全文・目次(昭和六十一年法律第九十二号)

第10条 (工事の完成検査)

鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該鉄道施設が、工事計画に合致し、かつ、鉄道営業法第1条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。

3 第8条第3項の規定は、工事の完成の期限について準用する。

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