地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条
(用語の定義)
昭和六十一年政令第五十八号
この政令(第八号に掲げる用語にあつては、この条から第八十七条まで)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新共済法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。 二 旧共済法昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。 三 新施行法昭和六十年改正法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。 四 旧施行法昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。 五 新施行令地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号。次号において「昭和六十一年政令第五十七号」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいう。 六 旧施行令昭和六十一年政令第五十七号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令をいう。 七 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。 八 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金それぞれ旧共済法(第十一章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。 九 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。 十 職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員それぞれ新共済法第二条第一項第一号、第五号若しくは第六号、第三条第一項、第七十八条第一項第一号、第百条、第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は附則第二十八条の四第一項に規定する職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。 十一 地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額昭和六十年改正法附則第十三条第二項、附則第四十三条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号又は附則第七十二条第一項第一号に規定する地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額をいう。