地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条

(特例による退職共済年金の支給の繰上げに関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十八号

新共済法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法附則第二十六条第五項又は新施行令附則第三十条の五第一項若しくは第二項及び新共済法附則第二十六条第六項において準用する新共済法第八十条第一項の規定により算定した額(新共済法附則第二十六条第七項又は同条第八項の規定により読み替えて適用される新共済法第八十一条第七項若しくは第八項の規定により加給年金額に相当する部分の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の百分の四に相当する金額にそれぞれ新共済法附則別表第二から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額より少ないときは、当該減じて得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。

2 前項に規定する退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。

3 前二項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、前条第一項の規定及び昭和六十年改正法附則第二十一条第七項の規定の例による。

4 退職共済年金のうち第一項又は第二項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。 一 次に掲げる規定に規定する新共済法第七十九条第一項第二号に掲げる金額に係る新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定による減額後の額 二 新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項又は新施行令附則第三十条の五第六項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額 三 次に掲げる規定に規定する新共済法第百二条第一項の規定により加算される額に係る新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定による減額後の額 四 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る新共済法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額 五 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十六条第一項から第四項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の額のうち新共済法附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る新施行令附則第三十条の五第一項又は第二項の規定による減額後の額 六 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係る新共済法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額 七 新共済法第百十一条第一項及び第三項に規定する新共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額

第17条

(特例による退職共済年金の支給の繰上げに関する経過措置)

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(昭和六十一年政令第五十八号)

第17条 (特例による退職共済年金の支給の繰上げに関する経過措置)

新共済法附則第26条第1項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、昭和六十年改正法附則第21条第1項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法附則第26条第5項又は新施行令附則第30条の5第1項若しくは第2項及び新共済法附則第26条第6項において準用する新共済法第80条第1項の規定により算定した額(新共済法附則第26条第7項又は同条第8項の規定により読み替えて適用される新共済法第81条第7項若しくは第8項の規定により加給年金額に相当する部分の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の百分の四に相当する金額にそれぞれ新共済法附則別表第二から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額より少ないときは、当該減じて得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。

2 前項に規定する退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、新共済法附則第26条第10項又は新施行令附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から昭和六十年改正法附則第21条第1項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。

3 前二項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、前条第1項の規定及び昭和六十年改正法附則第21条第7項の規定の例による。

4 退職共済年金のうち第1項又は第2項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。 一 次に掲げる規定に規定する新共済法第79条第1項第2号に掲げる金額に係る新共済法附則第26条第10項又は新施行令附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定による減額後の額 二 新共済法第82条第1項(新共済法第102条第2項又は新施行令附則第30条の5第6項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する新共済法第80条第1項(新共済法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額 三 次に掲げる規定に規定する新共済法第102条第1項の規定により加算される額に係る新共済法附則第26条第10項又は新施行令附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定による減額後の額 四 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第26条第5項においてその例によるものとされた新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る新共済法附則第26条第5項の規定による減額後の額 五 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第26条第1項から第4項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる新共済法附則第19条の規定による退職共済年金の額のうち新共済法附則第25条の2第2項においてその例によるものとされた新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る新施行令附則第30条の5第1項又は第2項の規定による減額後の額 六 次に掲げる規定に規定する新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額に係る新共済法附則第26条第5項の規定による減額後の額 七 新共済法第111条第1項及び第3項に規定する新共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額