地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条の三

(退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

昭和六十一年政令第五十八号

昭和六十年改正法附則第二十一条第六項に規定する政令で定める年金である給付は、地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国家公務員共済組合法(以下「国の共済法」という。)による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

第17条の3

(退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(昭和六十一年政令第五十八号)

第17条の3 (退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

昭和六十年改正法附則第21条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第56号。以下「平成二十三年改正法」という。)附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国家公務員共済組合法(以下「国の共済法」という。)による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

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