地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条の二

(退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

昭和六十一年政令第五十八号

国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち昭和六十年改正法附則第二十一条第二項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。 一 組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び第十二条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数 二 昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

第17条の2

(退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(昭和六十一年政令第五十八号)

第17条の2 (退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち昭和六十年改正法附則第21条第2項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。 一 組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び第12条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数 二 昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数