地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条の五
昭和六十一年政令第五十八号
前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項及び第三項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第二項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、控除対象年金(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「施行令」という。)附則第五十三条の十六の七第一項に規定する控除対象年金をいう。以下同じ。)である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項及び第三項の規定による控除後の退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二十七条の二(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。第六十六条の五において同じ。)第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第九十八条の四第一項若しくは第二項若しくはこの政令第三十一条の二第一項若しくは第二項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第十三条の四(国の施行法第二十二条第一項(国の施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(国の施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第六十六条の五において同じ。)第一項若しくは第二項、昭和六十年国の改正法附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年国の改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第五十七条の四第一項若しくは第二項若しくは国の経過措置政令第二十六条の二第一項若しくは第二項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)より少ないときは、同条第四項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第二項又は第三項の規定による控除前の退職共済年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同条第二項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。