地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条の六
昭和六十一年政令第五十八号
第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに国の共済法の規定による遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、共済法第四十六条若しくは第九十九条の六、昭和六十年改正法附則第二十九条第四項若しくは第五項、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十六条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第九十八条第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくはこの政令第四十六条第三項又は国の共済法第四十四条若しくは第九十三条、昭和六十年国の改正法附則第二十八条第四項若しくは第五項、昭和六十年国の改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の国の共済法第四十四条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の国の共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは国の経過措置政令第四十七条の規定(以下この条及び第六十六条の六において「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条及び前条の規定を適用する。