地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条の四

(併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)

昭和六十一年政令第五十八号

退職共済年金の受給権者(共済法第九十九条の四の二又は国の共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第六項に規定する政令で定める年金である給付(第四項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第四項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。

第17条の4

(併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(昭和六十一年政令第五十八号)

第17条の4 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)

退職共済年金の受給権者(共済法第99条の4の2又は国の共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第2項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第6項に規定する政令で定める年金である給付(第4項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第4項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。