労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第六条
(労働安全衛生法等を適用する場合の読替え等)
昭和六十一年政令第九十五号
法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下この条において「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生法の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による労働安全衛生法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生法の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二条、第四条、第五条及び第九条の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
4 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第三条及び第八条の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
5 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第三条及び第八条の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は、当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。