東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令 第二条

(報告の徴収事項)

昭和六十一年政令第百六十七号

法第十一条の規定により国土交通大臣が東京湾横断道路建設事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 株主総会の議事の経過及びその結果 二 前号に掲げるもののほか、法第五条第一項の資金計画及び事業計画の実績並びに財務計算に関する事項

第2条

(報告の徴収事項)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第百六十七号)

第2条 (報告の徴収事項)

法第11条の規定により国土交通大臣が東京湾横断道路建設事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 株主総会の議事の経過及びその結果 二 前号に掲げるもののほか、法第5条第1項の資金計画及び事業計画の実績並びに財務計算に関する事項

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