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日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令

昭和六十一年政令第百九十一号

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日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和六十一年政令第百九十一号
  • 公布日: 1986-05-30
  • 収録条文数: 7件

条文へのリンク

  • 第一条 (未償還特定債務の償還期限等)
  • 第二条 (無利子貸付金の償還条件)
  • 第三条 (償還条件を変更することができる債務)
  • 第四条 (法第四条第二項第三号の政令で定める法人)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第二条