中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令
昭和六十一年政令第二百四十号
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中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令の法令ページ
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- 法令名: 中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令
- 法令番号: 昭和六十一年政令第二百四十号
- 公布日: 1986-06-27