半島振興法施行令 第一条
(主要な道路により連絡される交通施設)
昭和六十一年政令第二百四十三号
半島振興法(以下「法」という。)第十条の一般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。
(主要な道路により連絡される交通施設)
半島振興法施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百四十三号)
第1条 (主要な道路により連絡される交通施設)
半島振興法(以下「法」という。)第10条の1般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。