半島振興法施行令 第一条

(主要な道路により連絡される交通施設)

昭和六十一年政令第二百四十三号

半島振興法(以下「法」という。)第十条の一般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。

第1条

(主要な道路により連絡される交通施設)

半島振興法施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百四十三号)

第1条 (主要な道路により連絡される交通施設)

半島振興法(以下「法」という。)第10条の1般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。

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