昭和六十一年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第二条
(旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
昭和六十一年政令第二百四十八号
前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十一年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額 二 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額 三 遺族年金五十九万五千九百円
2 前条の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第一号イ又は第二号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。
3 前条の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が六十万九千六百円に満たないときは、昭和六十一年八月分以後、その額を六十万九千六百円に改定する。