昭和六十一年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第四条

(恩給財団の年金の額の改定)

昭和六十一年政令第二百四十八号

私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和六十一年七月分以後、その額を、昭和四十四年改定法第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が八十七万九千三百円に満たないものについては、その額を八十七万九千三百円とする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が八十七万九千三百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を八十七万九千三百円に改定する。

第4条

(恩給財団の年金の額の改定)

昭和六十一年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百四十八号)

第4条 (恩給財団の年金の額の改定)

私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和六十一年七月分以後、その額を、昭和四十四年改定法第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の下欄に掲げる額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が八十七万九千三百円に満たないものについては、その額を八十七万九千三百円とする。

3 第1項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が八十七万九千三百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を八十七万九千三百円に改定する。

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