北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第七条

(引上率の通知)

昭和六十一年政令第二百五十二号

法第七条の二第六項の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金又は補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の十月末日までに行うものとする。

第7条

(引上率の通知)

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百五十二号)

第7条 (引上率の通知)

法第7条の2第6項の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金又は補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の十月末日までに行うものとする。

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