北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第三条
(法第七条第二号に規定する政令で定める事業)
昭和六十一年政令第二百五十二号
法第七条第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 港湾の整備に関する事業 二 海岸の整備に関する事業
(法第七条第二号に規定する政令で定める事業)
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百五十二号)
第3条 (法第七条第二号に規定する政令で定める事業)
法第7条第2号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 港湾の整備に関する事業 二 海岸の整備に関する事業