北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第二条
(法第七条第一号チに規定する政令で定める施設)
昭和六十一年政令第二百五十二号
法第七条第一号チに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設及び農業用道路とする。
(法第七条第一号チに規定する政令で定める施設)
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第二百五十二号)
第2条 (法第七条第一号チに規定する政令で定める施設)
法第7条第1号チに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設及び農業用道路とする。